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バイクの技術と歴史を、一次情報にあたって確かめる記事を書いています

250ccに車検が無いのは「免除」ではありません──条文の最初のカッコで外されています

道路運送車両法第58条第1項は、検査の対象になる自動車を定める冒頭のカッコ書きで「検査対象外軽自動車」を外しています。その中身を決める施行規則第35条の2の第1号が「二輪の軽自動車」。つまり125cc超250cc以下の二輪は、免除されているのではなく、新規検査と継続検査の手続きが最初から用意されていません。一方で第48条の定期点検整備の義務は残り、その中身は別表第七に1年ごと・2年ごとの項目として書かれています。条文と点検基準の原文で確かめます。

「250ccは車検が無いから維持費が安い」

バイク選びの場で、何度も聞く言い方だと思います。

先に結論を書きます。法律は250cc以下の二輪を「免除」していません。 検査の対象になる自動車を定めた条文の、いちばん最初のカッコ書きで外しています。 道路運送車両法第58条第1項の書き出しがこうなっているからです。

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

そして、この「国土交通省令で定める軽自動車」の中身を決めているのが、道路運送車両法施行規則第35条の2です。その第1号が、「二輪の軽自動車」。新規検査も継続検査も、手続きとして用意されていないということになります。

ただし、検査の規定がまったく及ばないわけではありません。 施行規則第37条の2の2は「検査対象外軽自動車に係る臨時検査」の申請書の様式を定めています。 法第63条の臨時検査は、検査対象外軽自動車にも及びます。 この記事で「車検が無い」と書くのは、新規検査と継続検査のことです。

ここで、もう一つ確かめておきたいことがあります。 同じ法律の第48条は、定期点検整備の義務を「自動車(小型特殊自動車を除く。)の使用者」に課しています。 こちらのカッコの中に、検査対象外軽自動車は入っていません。 点検の義務は、外されていないのです。

この記事が扱うのは、総排気量125ccを超え250cc以下で、寸法の条件も満たす内燃機関の二輪(法律上の「二輪の軽自動車」)です。 125cc以下の原動機付自転車は、そもそも道路運送車両法の「自動車」ではないので、別の条文が働きます。 その違いも、あとで整理します。

この記事で確かめるのは4つです。 どの条文が250ccを検査の外に置いているのか。その線は排気量だけで引かれているのか。車検が無い車両に、点検の義務がどう残っているのか。そして、その義務に罰則はあるのか。

250ccの線は、排気量だけでは決まっていない

「250cc以下」という言い方は、正確には半分です。 自動車の種別を決めているのは、道路運送車両法施行規則の別表第一で、二輪の軽自動車はこう書かれています。

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。)

そして「下欄」に、寸法が並んでいます。

項目二輪の軽自動車
総排気量0.250リットル以下
長さ2.50メートル以下
幅1.30メートル以下
高さ2.00メートル以下

排気量と寸法の、両方を満たしたときに軽自動車です。 どれか一つでも超えれば、別表第一の定義から外れます。

下側の境目は、別の省令にあります。 施行規則第1条が、道路運送車両法上の原動機付自転車を「内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの…にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下」と定めています(内燃機関以外を原動機とするものは、二輪で定格出力1.00キロワット以下)。原動機付自転車は、法第2条第2項の書き方で「自動車」から除かれているので、そもそも第48条の点検義務の対象でもありません。

道路運送車両法における二輪車の区分を排気量の数直線で示した図。0.125リットル以下は原動機付自転車で自動車ではなく法第44条の技術基準が適用され、0.125リットル超0.250リットル以下は二輪の軽自動車すなわち検査対象外軽自動車で届出制、0.250リットル超は二輪の小型自動車で検査の対象になり車両番号の指定を受けることを並べている
道路運送車両法の区分。250ccの線は「検査があるかないか」の線でもあります(寸法の条件も同時に満たす必要があります)

上の線を越えると、扱いが変わります。 0.250リットルを超える二輪は「二輪の小型自動車」となり、検査対象外軽自動車の定義から外れ、第58条第1項がそのまま適用されます。

ただし、ここで一つ注意が要ります。 二輪の小型自動車は、四輪車のような「登録」の対象ではありません。 法第4条(登録の一般的効力)の冒頭のカッコが、こうなっています。

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

二輪の小型自動車は、除かれている側です。法第60条第1項は、新規検査に合格した自動車に自動車検査証を交付したうえで、「検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない」と定めています。 250cc超の二輪にも自動車登録番号ではなく車両番号が与えられる、ということになります。

「小型二輪」という言い方は、法律の中で衝突しています

この記事でいちばん訂正しておきたいのが、ここです。

動画の概要欄では、250cc超のことを「小型二輪」と書きました。 道路運送車両法の言葉としては「二輪の小型自動車」が正しく、「小型二輪」は略称です。 そしてこの略称は、道路交通法の側にある別の言葉とぶつかります。

道路交通法施行規則第24条には、こう書かれています。

総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)

同じ「小型二輪」という響きで、片方は250cc超、もう片方は125cc以下。 正反対の側を指しています。 コメント欄でこの点を指摘された方が複数いて、指摘は正しいです。この記事では、以後「二輪の小型自動車」と書きます。

法律言葉指しているもの
道路運送車両法(施行規則 別表第一)二輪の小型自動車総排気量0.250リットル超
道路交通法(施行規則 第24条)小型二輪車総排気量0.125リットル以下の普通自動二輪車

2つの法律は、そもそも分ける目的が違います。 車両法は車体の登録と検査のために分け、道交法は運転免許と走り方のために分けています。排気量という同じ物差しを使いながら、線を引く位置も名前も別々に決まっているということです。

車検が無い側に、何が残っているのか

「車検が無い=点検しなくていい」ではありません。 条文を並べると、残っているものがはっきりします。

第47条(使用者の点検及び整備の義務)

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

第47条の2第1項(日常点検整備)

自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

第48条第1項第3号(定期点検整備)

前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年

第48条第1項の第1号と第2号は、事業用自動車や車両総重量8トン以上の自家用自動車などを並べています。 ここで例外が一つ。 業として有償で貸し渡す自家用二輪、つまりレンタルバイクは第2号に入り、6か月ごと。 点検の中身も、自動車点検基準第2条第4号で別表第五の二という別の表が指定されています。

それを除いた、ふつうに個人が持っている二輪の場合。 点検基準を定める自動車点検基準第3条は、6か月点検の対象を列挙した第3項第8号で「自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)」と、わざわざ二輪を外しています。 残るのは第3号の一年です。

そして、点検の中身を定めた自動車点検基準第2条第6号が、二輪自動車について「別表第七」を指しています。

検査対象外軽自動車について、無くなるものと残るものを2つの箱で対比した図。左の箱には自動車検査証の交付と継続検査すなわち車検が無いことを示し、右の箱には保安基準への適合維持義務、日常点検整備、1年ごとの定期点検整備、点検整備記録簿の備え置きが残ることを並べている
検査対象外軽自動車で無くなるのは「国が車体を検査する手続き」。使用者側の義務は条文に残ったままです

第49条第1項の記録簿は、意外と見落とされます。

自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。

この第49条第1項の「自動車」は、第48条第1項の書き出しにある「小型特殊自動車を除く」がそのまま及びます。 検査対象外軽自動車は除かれていません。 記録簿は、250ccの側にも備え置く建て付けになっています。保存期間は、自動車点検基準第4条第2項により2年間です。

別表第七には、何が書かれているのか

二輪自動車の定期点検基準は、1年ごとの欄と、2年ごとの欄に分かれています。 2年ごとの欄は、1年ごとの点検に次の点検を加えたもの、という書き方です。

1年ごとの欄に並んでいる主なもの。

装置点検する箇所見るところ
制動装置ブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバー遊び/ブレーキの効き具合
ホース及びパイプ漏れ、損傷及び取付状態
ブレーキ・ディスク及びパッドディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗
走行装置ホイールタイヤの状態/ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み/前後ホイール・ベアリングのがた
動力伝達装置チェーン及びスプロケットチェーンの緩み/スプロケットの取付状態及び摩耗
原動機本体エア・クリーナ・エレメントの状態/低速及び加速の状態/排気の状態
フレーム—緩み及び損傷

2年ごとに加わるのが、かじ取り装置のハンドルの操作具合、フロント・フォークの損傷、緩衝装置(サスペンション・アーム、ショック・アブソーバ)、ブレーキのマスタ・シリンダやキャリパの機能・摩耗・損傷、電気配線の接続部などです。

ここで、比べ方が一つ見えてきます。 250cc超の二輪でも、レンタル用でなければ同じ別表第七が適用されます。 違いは「2年ごとに国の検査を受ける手続きがあるかどうか」のほうです。つまり、250ccには24か月点検が無いのではありません。別表第七の2年ごとの欄は、車検の有無と関係なく存在しています。

ただし、この表には(注)が4つ付いていて、そのうち3つは読む価値があります。

(注)①は、250cc超の新車に効きます。

法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。

新車の初回車検が3年の二輪の小型自動車では、2年目と3年目で見る欄がずれるということです。検査証を持たない軽二輪には、この特則は働きません。

(注)②は、乗る頻度が低い人に効きます。

(※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり1千5百キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。

(※1)が付いているのは、ブレーキのすき間とパッドの摩耗、タイヤの状態、前後ホイール・ベアリングのがた、ドライブ・ベルトの摩耗、トランスミッションの油漏れと油量、点火プラグの状態、エア・クリーナと低速・加速・排気の状態です。年1,500km以下なら省略できる、と書かれています。 ただし「前回省略していないこと」が条件です。2年続けて飛ばすことは認められていません。

(注)③は、点火プラグが白金またはイリジウムなら、その点検を行わなくてよいとしています。

(注)④は、高圧ガスを燃料とする車両の点検について「検査対象外軽自動車を除く」と書いています。 別表第七の中に、軽二輪だけ外れる項目が一つあるということになります。

なお、点検を実施する人について、条文は「使用者が自分でやれ」とは言っていません。 第47条以下が定めているのは、点検が行われる状態を保つ責任が使用者にあるということです。業者に依頼した場合も、義務を果たしたことになります。

罰則は、どこにあってどこに無いのか

ここは、はっきり分かれます。

検査を受けずに運行した場合には、罰則があります。 第58条第1項に違反した者は、第108条第1号により六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。

一方、第48条の定期点検整備をしなかったことを直接処罰する条文は、罰則の章(第106条から第113条まで)に見当たりません。 本記事で全条文を確認した範囲では、第47条・第48条・第49条を引用している罰則条はありませんでした。 コメント欄にあった「車検は無くても法定整備は有る。罰則が無いだけ」という趣旨の指摘は、条文の形と合っています。

ただし、その先に別のルートがあります。

第54条第1項は、地方運輸局長が、保安基準に適合しない(またはそのおそれがある)状態の自動車の使用者に対し、必要な整備を行うべきことを命ずることができると定めています。この命令や指示に違反した場合は、第109条第7号により五十万円以下の罰金。 第54条第2項の使用停止処分に違反した場合は、第108条第2号に戻ります。

さらに第54条第4項が、こう書いています。

当該自動車について、点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第四十八条第一項の規定による点検で国土交通省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該点検(第一項の規定により整備を命ずる部分に係るものを除く。)をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。

点検整備記録簿の有無が、確認の対象として名指しされています。 記録簿は、単なる自己申告のメモではないということです。

そして、車両法の外にも一本あります。 道路交通法第62条です。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定〔中略〕に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(〔中略〕「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

違反すると、第119条第1項第2号により三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金(軽車両を除く車両等の場合)。「点検しなかったこと」は処罰されませんが、「点検しなかった結果、保安基準に適合しない状態で走ること」には、こちらが働きます。 そして第62条の対象は「車両等」なので、原動機付自転車も入ります。

重量税を納めるのは、届出のとき

維持費の話に、もう一つ条文で確かめられることがあります。

自動車重量税法第2条第3号は、「届出軽自動車」を「道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定を受ける軽自動車」と定義しています。第4条が、その車両番号の指定を受ける者に納税義務を課しています。

そして第5条(非課税自動車)の第2号。

車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車

一度、車両番号の指定を受けたことが明らかにされた車両は、非課税です。中古で買った軽二輪の名義を変えるときに、この税がもう一度かかる建て付けにはなっていません。 ただし、非課税になるのは「政令で定めるところにより明らかにされた」場合です。どの書類でどう示すかは、政令まで確認していません。

これに対し、二輪の小型自動車は検査自動車です。車検のたびに納めることになります。

そして、実際に窓口で納める額は、本則ではありません。 租税特別措置法第90条の11(自動車重量税率の特例)が、「自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間」の税率を定めています。 事業の用に供する自動車とそれ以外で分かれていて、自家用は第1項第2号のほうです。

区分本則(重量税法第7条)当分の間の税率(措置法第90条の11第1項第2号)
二輪の軽自動車(届出軽自動車)四千円四千九百円
二輪の小型自動車(有効期間3年)四千五百円五千七百円
二輪の小型自動車(有効期間2年)三千円三千八百円

軽二輪でよく言われる4,900円は、この特例のほうでした。通常の使い方であれば、納めるのは新車を届け出るときの一度になります。250cc超は、新車で5,700円、以後は車検のたびに3,800円という並びです。

なお、この特例には免税対象車等が除かれているほか、臨時検査に係る自動車は金額に0.5を乗じるという定めもあります。金額そのものより、「課税のきっかけが届出か、検査か」という違いのほうが、制度の形をよく表しています。

いま、現物で確かめられること

手元の車両で、今日できることを4つ。

1. 書類の名前を見る。 軽二輪に交付されるのは自動車検査証ではなく、軽自動車届出済証です(施行規則第63条の2第3項)。そして施行規則第63条の3が、これを「当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない」と定めています。 家の引き出しに入れっぱなしになっていないかを確かめてください。

2. 点検整備記録簿があるか探す。 新車で買ったときの書類一式に入っていることが多い冊子です。第54条第4項が名指しした書類はこれです。手元に無い場合にどこで入手できるかは、購入店に聞くのが確実だと思います(入手方法について公的な案内は確認できていません)。

3. 別表第七の1年の欄を、上から順に自分の車体でなぞる。 ブレーキレバーの遊び、ホースの漏れ、パッドの残り、タイヤの状態、チェーンの緩み、スプロケットの摩耗、フレームの緩みと損傷。 工具なしで、目と手だけで届く項目が多く含まれています。 ただし、フルカウルの車種では、ホースやパイプがカウルの内側にあって見えないことがあります。 見えない箇所を無理に確認しようとしないでください。

4. 最後に点検した日を確認する。 第48条が定めているのは「一年」という期間であって、起点をどこに置くかは条文に書かれていません。 記録簿に日付が残っていれば、少なくとも「いつから何も見ていないか」は分かります。 走行距離ではなく、日付のほうです。

点検のときに手元にあると早いもの

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タイヤゲージ(エアゲージ)

バイクのタイヤは米式(シュレーダー)バルブです。自転車の英式・仏式にしか対応しない製品を選ぶと使えません。測れる範囲(レンジ)も、二輪の指定空気圧を含んでいるか確認してください

価格・在庫・適合は変わります。購入前に販売ページでご確認ください。

別表第七の走行装置の欄は「タイヤの状態」から始まります。 空気圧は、給油所に二輪のバルブに届く設備があれば、そこでも測れます。 自分で持つかどうかは、点検の頻度で決めてください。

コメント欄から

この動画には、97件の書き込みが寄せられました(返信を含む。2026年9月13日に取得)。そのうち、点検・整備・メンテナンスのいずれかに触れているものが37件あり、車検という言葉を含むもの(26件)より多くなっています。

視聴者コメント

強制的に点検と車検が課される251cc以上の方が初心者にとって安全だったりする

いちばん支持を集めた書き込みです。 条文の形から言えば、定期点検は250cc以下にも250cc超にも、同じように法律上の義務としてかかっています。 違うのは、実施しなかったこと自体への直接の罰則が置かれていない点と、2年ごとに車体が検査の場に出るかどうかです。そこで保安基準への適合が確認されるので、結果として「見てもらう機会が定期的に発生する」という趣旨であれば、その通りだと思います。

視聴者コメント

250cc以下だと車検なし=点検しないでいいと思ってる方が一定数いるのか、タイヤが危険状態で乗りっぱなしのレブル、タイヤもオイルも特級呪物のzx25r見たことあります

この記事の出発点そのものです。 条文の側には「点検しないでいい」と読める部分がありません。

視聴者コメント

しかし道交法の「小型二輪車」と道路運送車両法の「二輪の小型自動車」は もうちょっと区別しやすくできなかったのかと常々思う 動画の本筋から外れてすみません

本筋です。 本記事の3章に書いたとおり、この2つは正反対の側を指しています。 動画の概要欄で「小型二輪」と書いたのは、車両法の「二輪の小型自動車」のつもりでしたが、道交法の言葉と衝突する書き方でした。 訂正します。

視聴者コメント

走行距離にもよるだろうけど原付でも12ヶ月点検はした方がいい。 代車出ない店で壊れたら修理してた人が定期点検して無くてバイクが短命だった。

内容には賛成です。 ただし法律上の位置づけは違います。 原動機付自転車は、法第2条第2項の定義で「自動車」から除かれています。 第47条も第48条も、対象は「自動車の使用者」。 原付には、どちらもかかりません。

原付にかかっているのは、法第44条のほうです。

原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

そして、制動装置・前照灯・後写鏡・速度計などが11号にわたって並んでいます。 点検の周期は定められていませんが、基準に適合しない状態で運行することが禁じられているという形です。「点検したほうがいい」という結論は変わりません。 変わるのは、その根拠の置き場所です。

視聴者コメント

定期点検に出すと結局、車検があるのと対して変わらなくなる。法定料金がかからないぐらい。 点検しなくていいわけではないからね。なんなら排気量が小さい分、余計に部品は痛むよ。

前半は、条文の形と合っています。 検査に伴う手数料や重量税がかからない、という差です。後半の「排気量が小さい分、余計に部品が傷む」については、それを裏づける公的な資料を本記事では確認できませんでした。

視聴者コメント

「自分では点検出来ない(良し悪しの判断が出来ない)から、バイク屋等の業者に点検を委託する」というだけであって、 点検義務自体は使用者に課されているものですよ。

そのとおりです。 第47条・第48条とも、義務の主体は自動車の使用者と書かれています。

出典

引用元

  • 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条(登録の一般的効力。軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く)/第六十条第一項(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない)/第四十四条(原動機付自転車の構造及び装置)/第六十三条(臨時検査)/第九十七条の三(検査対象外軽自動車の使用の届出等):e-Gov法令検索
  • 道路運送車両法(同)第二条(定義。原動機付自転車以外のものを自動車とする)/第四十七条(使用者の点検及び整備の義務)/第四十七条の二(日常点検整備)/第四十八条(定期点検整備。第一項第三号「前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年」)/第四十九条(点検整備記録簿)/第五十四条(整備命令等。第四項に点検整備記録簿の有無の確認と勧告)/第五十八条第一項(検査対象外軽自動車を除く)/第百八条(六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)/第百九条(五十万円以下の罰金):e-Gov法令検索
  • 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第一条(原動機付自転車の範囲。二輪は〇・一二五リットル以下)/第三十五条の二(検査対象外軽自動車=二輪の軽自動車ほか)/第六十三条の二(軽自動車届出済証の交付)/第六十三条の三(届出済証の備付)/別表第一(自動車の種別。二輪の軽自動車は総排気量〇・二五〇リットル以下、長さ二・五〇メートル以下、幅一・三〇メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下):e-Gov法令検索
  • 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)/第百十九条第一項第二号(三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金。軽車両を除く車両等):e-Gov法令検索
  • 自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第二条第四号(法第48条第1項第2号に掲げる二輪自動車は別表第五の二)/第二条第六号(二輪自動車は別表第七)/第三条第三項第八号(6か月点検の対象から二輪の軽自動車を除く)/第四条第二項(記録簿の保存期間二年間)/別表第七(二輪自動車の定期点検基準。1年ごと・2年ごと。(注)①有効期間を3年とされた自動車は2年目が1年ごとの欄・3年目が2年ごとの欄/(注)②(※1)印は1年当たり1千5百キロメートル以下なら行わないことができる(前回行わなかった場合を除く)/(注)③(※2)印は白金プラグ又はイリジウム・プラグなら行わないことができる/(注)④(※3)印は…検査対象外軽自動車を除く):e-Gov法令検索
  • 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第一条の二(一般原動機付自転車の大きさ。二輪で最高出力四・〇キロワット以下のものは〇・一二五リットル)/第二十四条(「小型二輪車」=総排気量〇・一二五リットル以下の普通自動二輪車):e-Gov法令検索
  • 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第三号(届出軽自動車)/第四条(納税義務者)/第五条第二号(車両番号の指定を受けたことがあることが明らかにされた届出軽自動車は非課税)/第七条第一項(第一号ハ 二輪の小型自動車 四千五百円/第二号ニ 三千円/第四号ロ 二輪の軽自動車 四千円):e-Gov法令検索
  • 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十一(自動車重量税率の特例)(自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間/第1項第2号(事業用以外):イ(3)二輪の小型自動車 五千七百円/ロ(5)二輪の小型自動車 三千八百円/ニ(2)二輪の軽自動車 四千九百円/第1項第1号(事業用):ニ(2)二輪の軽自動車 四千百円/臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額):e-Gov法令検索
  • 自動車重量税のあらまし(「届出軽自動車」…(例 排気量125cc超250cc以下のオートバイなど)):国税庁 タックスアンサー No.7192

条文の版について 本記事で参照した条文は、2026年9月13日にe-Gov法令検索の法令APIから取得した現行版です。過去または今後の改正により、内容が変わる場合があります。

コメントの集計方法 本文の件数は、2026年9月13日にyt-dlpで取得した当該動画のコメント97件(返信を含む)を対象に、キーワードで数えたものです。1件が複数の分類に入ることがあります。 点検・整備は「点検」「整備」「メンテ」、車検は「車検」で数えました。引用の枠に入れたものは原文どおりで、改行のみ整えています。 枠に入れず地の文で扱ったものは、要旨に言い換えたものです。

確認できていないこと

  • 第48条の定期点検整備の義務に直接の罰則が置かれていない理由を説明した公的資料は確認できていません。本記事で確かめたのは、罰則の章(第106条〜第113条)に第47条から第49条までを引用した条文が見当たらない、という事実までです
  • 二輪の軽自動車が検査対象外とされた立法時の理由を示す資料は確認できていません
  • 重量税の非課税(重量税法第5条第2号)で「政令で定めるところにより明らかにされた」とは具体的にどの書類を指すかは、政令まで確認していません
  • 道路交通法第62条の「整備不良車両」に当たるかどうかの判断基準について、点検の実施状況とどう結びつくかを示す資料は確認できていません
  • 免税対象車等(いわゆるエコカー減税の対象)に二輪車が含まれるかどうかは、政令まで確認していません。本記事の表は、免税対象車等を除いた場合の税率です
  • 排気量の小さい車両のほうが部品の傷みが早いかどうかについて、公的な資料は確認できていません
  • 定期点検の実施率について、二輪車に限定した公的な統計は確認できていません
  • 軽自動車届出済証を「備え付ける」際に、写しで足りるかどうかは、条文からは読み取れませんでした
  • 第48条第1項の「一年ごと」の起点(新車の場合の初回を含む)について、条文に定めは見当たりませんでした
  • 点検整備記録簿を手元に持っていない場合の入手方法について、公的な案内は確認できていません
  • 別表第七の項目を「使用者本人が行った場合」と「業者が行った場合」で、記録簿の記載内容にどの程度の差が生じるかは、条文からは読み取れませんでした

本記事のチェックポイント

  • 道路運送車両法第58条第1項は、検査の対象を定める冒頭のカッコ書きで「検査対象外軽自動車」を外しています。 その中身を決める施行規則第35条の2の第1号が「二輪の軽自動車」です
  • 二輪の軽自動車は、排気量0.250リットル以下と、長さ2.50m・幅1.30m・高さ2.00m以下を同時に満たすもの。 排気量だけの線ではありません
  • 第48条第1項第3号の「一年」ごとの定期点検整備は、250cc以下にもかかります。 点検の中身は別表第七で、レンタル用でなければ250cc超の二輪と同じ表です
  • 別表第七の(注)②は、年1,500km以下なら(※1)印の点検を省略できると定めています。 ただし前回省略していないことが条件です
  • 無検査運行には第108条第1号の罰則があります。 一方、第48条の点検義務違反そのものを処罰する条文は、道路運送車両法の罰則の章に見当たりませんでした。整備命令に従わない場合は第109条第7号、保安基準に適合しない状態で走れば道路交通法第62条(罰則は第119条第1項第2号)が働きます
  • 道路運送車両法の「二輪の小型自動車」は250cc超、道路交通法施行規則の「小型二輪車」は125cc以下。 同じ響きで逆を指すので、略さずに書くほうが安全です
  • 重量税は、軽二輪なら届出のときの4,900円だけ(租税特別措置法第90条の11の当分の間の税率)。250cc超は新車で5,700円、以後は車検のたびに3,800円です

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