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バイクの技術と歴史を、一次情報にあたって確かめる記事を書いています

速度計は「実速を下回ってはならない」と告示に書かれています──メーターが高く出る理由

スピードメーターの誤差は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に数式で書かれています。技術基準(別添88)は「速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならない」と定め、上振れの側にだけ0≦V1−V2≦V2/10+4(型式の指定等を行う場合以外の二輪等は+8)という幅を置いています。一方、車検で速度計試験機が数式判定するのはメーター40km/hを指した1点。告示の原文と、タイヤ摩耗で説明できる範囲を計算で確かめます。

「メーター40km/hで走っているのに、ドラレコの表示は35km/h」

そう気づいたことのあるライダーは、少なくないはずです。

先に結論を書きます。速度計の技術基準には、「速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならないものとする」と書かれています。 表示が実速より低いことは、認められていません。(別添88の基準。2006年末以前に製作された車両には、別の適用基準があります)

幅があるのは上振れの側だけです。基準の本体は0≦V1−V2≦V2/10+4(V1が表示、V2が実速)。「型式の指定等を行う場合以外」には、二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車がこれを+8に読み替えます。 実速40km/hのとき、メーターが指してよい上限は、前者で48km/h、後者で52km/hです。

ここで1つ、区別が要ります。 基準は「実速を下回るな」と言っているのであって、「高く表示しなさい」とは言っていません。 表示と実速が一致していても、式は満たします。 多くの車両が上振れしている理由や、その内訳がどうなっているかは、この記事では確認できていません。

車検の話は、また別の条にあります。速度計試験機で数式判定されるのは、メーターが40km/hを指した1点。 そこでの適合範囲は、計算上おおよそ実速29.09km/h〜42.55km/hです。

この記事で確かめるのは3つです。告示が速度計について何をどこに書いているのか。その数式が何を許しているのか。そして、よく言われる「タイヤの摩耗」で10%のズレは説明できるのか。

最初に1つだけ書いておきます。 誤差の幅があることは、速度超過が許されることを意味しません。 取り締まりの対象は、メーターの表示ではなく実際の速度です。

根拠は「保安基準」ではなく、その先の告示にある

道路運送車両の保安基準 第46条第1項には、数字が出てきません。

自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。

「著しい誤差がない」の中身は、告示に投げられています。 その告示が「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」で、速度計についての規定が3か所に分かれています。

告示の条何の場面か中身
第70条型式の指定等を行う場合と、それ以外別添88「速度計の技術基準」による(読み替えあり)
第148条新規検査・予備検査など速度計試験機による数式判定
第226条継続検査(いわゆる車検)など第148条と同一の数式

この3つは、見ている場面が違います。 第70条は速度計そのものの技術基準を指し、第148条と第226条は検査の場での判定方法を決めています。

技術基準は「下回ってはならない」と書いている

第70条は、こう始まります。

速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第46条第1項の告示で定める基準は、別添88「速度計の技術基準」に定める基準とする。

その別添88は、冒頭に「本技術基準は、協定規則第39号と調和したものである」と書かれています。 国連の協定規則(UN R39)に合わせたものということです。

そして3.3.が、核心です。

速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならないものとする。 3.2.5.の試験速度及び試験速度間において、速度計の指度V1は、自動車の走行時の速度V2の間において次の関係式に適合しなければならない。 0≦V1-V2≦V2/10+4

「下回ってはならない」。 表示が実速より低いことは、この基準では認められていません。 ただし、条文が禁じているのは下振れであって、上振れを義務づけているわけではありません。 0≦V1−V2ですから、表示と実速が一致していても式は満たします。

そして第70条は、この式に読み替えを入れています。

ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、別添88「速度計の技術基準」の規定中3.3.中「0≦V1-V2≦V2/10+4」を「0≦V1-V2≦V2/10+6(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては0≦V1-V2≦V2/10+8)」に読み替えるものとし

つまり幅は2段構えです。 基準の本体(型式の指定等を行う場合)は+4で、車種による差がありません。 「型式の指定等を行う場合以外」では+6になり、二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車だけ+8。四輪の+6より、2km/hぶん広いということです。

そして、この「+8」は、あとで出てくる車検の数式にもそのまま現れます。 10(V1-8)/11≦V2 を並べ替えるとV1≦1.1×V2+8。同じ形です。

数字を入れてみます。

実速+4のとき+8のとき(二輪等)
40km/h表示40〜48km/h表示40〜52km/h
100km/h表示100〜114km/h表示100〜118km/h

以下の図は、+8のほうで描いています。

実速に対してメーターが表示してよい範囲を示した図。実速40km/hのときは表示40から52km/h、実速100km/hのときは表示100から118km/hが許容範囲であり、実速を下回る表示は認められていないことを横棒で示している
「型式の指定等を行う場合以外」の二輪自動車の場合。表示が実速を下回る側には、幅がありません

試験する速度も決まっています。 別添88の3.2.5.は、メーカーが指定した最高速度(Vmax)に応じて試験速度を定めています。

指定された最高速度試験速度
Vmax≦45Vmaxの80%
45<Vmax≦10040及びVmaxの80%(Vmaxの80%≧55の場合)
100<Vmax≦15040、80及びVmaxの80%(Vmaxの80%≧100の場合)
150<Vmax40、80及び120

そして「試験速度及び試験速度間において」成立することが求められます。 最高速度が150km/hを超える車両なら、40km/hから120km/hまでの範囲が対象、ということになります。その上の速度域については、この数式は適用されません。 ただし、第148条と第226条には「速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないものであること」という要求そのものは残っています。 数式が無いことと、何も求められていないことは別です。

試験の条件も細かく決められています。 別添88は、通常装着するタイヤの型式のうちいずれか1つを装着すること、非積載状態(燃料・冷却水・潤滑油・工具などを含み、体重75kgの運転者を乗車させた状態)で行うこと、速度表示部の温度は23±5℃、タイヤは指定された冷間時の空気圧に20kPaを加えた圧力に調整すること、試験機器の精度は±0.5%以内であることを定めています。この精度は、決められた条件のもとで確かめられたものです。指定外のタイヤを履いたときや、空気圧が大きく外れているときまで保証するものではありません。

車検で数式判定されるのは、40km/hの1点

一方、使用の過程で確かめる側の規定が、第148条と第226条です。 二輪自動車について、平成19年1月1日以降に製作されたものは、こうです。

自動車の速度計が40km/h(最高速度が40km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)を指示した時の運転者の合図によって速度計試験機を用いて計測した速度が次に掲げる基準に適合しないもの。〔中略〕 10(V1-8)/11≦V2≦(100/94)V1

(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に関係する部分を抜き出しています)

V1は、自動車に備える速度計の指示速度(単位 km/h) V2は、速度計試験機を用いて計測した速度(単位 km/h)

V1に40を入れます。

メーターが40km/hを指したときに速度計試験機で計測した速度として適合する範囲を数直線で示した図。二輪自動車(平成19年1月1日以降製作)は29.09km/hから42.55km/hまで、それ以外の自動車は30.91km/hから42.55km/hまで、平成18年12月31日以前に製作された二輪自動車は29.09km/hから44.44km/hまでの帯として並べている
車検で速度計試験機が判定する範囲。同じ「メーター40km/h」でも、車種と製作年で変わります

この下限の式を並べ替えると、V1≦1.1×V2+8になります。 設計側の上限とまったく同じ形です。つまり車検の下限は、別添88の「上振れの限界」をそのまま持ってきたものだと読めます。

上限の(100/94)V1のほうは、実速が表示を約6.4%上回ってもよいという意味になります。 技術基準の側は「下回ってはならない」でしたから、両者は同じことを言っていません。 この差がどこから来るのかを説明した公的資料は、確認できませんでした。 条文から読めるのは、「技術基準には下振れの幅がなく、検査の式には両側に幅がある」というところまでです。

四輪車(正確には「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車」)は、式の中の8が6になります。 下限は10×(40−6)÷11=30.91km/h。

平成18年12月31日までに製作された自動車には、もう一段ゆるい式が使われます。 上限が(100/94)ではなく(100/90)で、V1=40なら44.44km/hまで。旧車の場合、さらに別の選び方もあります。 適用関係を整理した告示の第54条は、平成18年12月31日以前に製作された自動車について、「速度三十五キロメートル毎時以上(最高速度が三十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては、その最高速度)において、正十五パーセント、負十パーセント以下」という基準に適合する構造でもよいと定めています。負の側にも幅があるということです。

自分の車両がどちらに当たるかは、「初度登録」ではなく「製作された日」で決まります。 車検証の初度登録年月と製作年が一致しない車両もあるので、境目の年式に当たる方は、車両の製造年を確認してください。

一般原動機付自転車は、条文の本文に「下回らず」がある

同じ告示の第269条は、一般原動機付自転車の速度計について定めています。 そして条文の本文に、こう書かれています。

速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、一般原動機付自転車の速度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。

「下回らず」が、検査の条文そのものに入っています。 第148条と第226条(自動車)にはこの文言がなく、「著しい誤差のないものであること」だけです。自動車の側では、下回ってはならないという要求は別添88にあります。

数式のほうも違います。 平成19年1月1日以降に製作された、二輪及び三輪の一般原動機付自転車は、こうです。

10(V1-8)/11≦V2≦V1

上限が(100/94)V1ではなく、V1です。 下限の式は二輪自動車と同じ+8ですが、上側には幅がありません。 なお、二輪及び三輪以外の一般原動機付自転車では、下限の式が10(V1-6)/11になります。

ただし、これは平成19年1月1日以降に製作されたものの話です。 平成18年12月31日までに製作された一般原動機付自転車では、上限が(100/90)V1。本文に「下回らず」と書かれている同じ条文の中に、上側にも下側にも幅のある式が併存しています。 本文の要求と、検査の式は、そのまま重なるものではないということです。

ただし、但し書きが要ります。 一般原動機付自転車には車検がありません。 使用の過程で、この基準に沿って測られる機会は基本的にないということです。基準として存在することと、日常的に検査されることは別の話です。

タイヤの摩耗だけでは、1割のズレは説明できない

「ズレるのはタイヤのせい」という説明は、コメント欄でも35件が触れていました。方向としては正しいのですが、大きさが合いません。

計算してみます。 リアタイヤから速度を取っている車両で、180/55ZR17を履いている場合で考えます。この呼びから出せる外径は、17インチ(431.8mm)に、断面幅180mmの55%=99mmを上下で足したものです。

半径の比は、309.9 ÷ 314.9 = 0.9841。 約1.6%です。

フロントから取っている車両でも、大きくは変わりません。 120/70ZR17なら新品時の外径は431.8+84×2=599.8mm(半径299.9mm)。同じく5mm減れば294.9mmで、比は0.9833。約1.7%の減少です。

このサイズとこの摩耗量を仮定するかぎり、速度の変化は1〜2%程度ということになります。メーター100km/hのときで、1.6km/h前後。 コメント欄で報告されている「1割」には、まるで届きません。 これは全サイズ・全車両についての上限ではありません。 溝1mmは溝ゼロでもありませんし、どのタイヤが速度検出に関係するかは車両によって違います。

では、残りはどこから来るのか。 この記事では特定できませんでした。

言えるのは、条件が非対称だということまでです。 上側には二輪で「実速の1割+8km/h」という幅があり、下側にはありません。 タイヤの銘柄差や個体差で表示が振れたとき、上に振れても式の中に収まる余地があり、下に振れると外れます。 各メーカーが具体的にどれだけの余裕を取っているかを公表した資料は、確認できていません。 残差の原因が法規への設計余裕だと決めつけることも、この記事ではできません。

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GPS内蔵のバイク用ドライブレコーダー

実速を記録したいならGPS内蔵かどうかを必ず確認してください。GPS非搭載のモデルでは速度が記録されません。あわせて防水等級、電源の取り方(バッテリーから直接取る場合は取り付け工賃がかかります)、記録メディアの対応容量も、車両側の条件と合っているかを確認してから選んでください。

価格・在庫・適合は変わります。購入前に販売ページでご確認ください。

いま、現物で確かめられること

1. 車検の記録を見る

いちばん確実です。 継続検査では、速度計試験が項目に入っています。 メーターが40km/hを指したときに、速度計試験機が何km/hを計測したか——その数字が、告示の式で判定されたものです。整備を依頼している工場に聞けば、測定値を教えてもらえることがあります。 自分の車両の速度計を数字で確かめる手段としては、これが本筋です。

2. すでに手元にある記録を、停車してから見返す

ドライブレコーダーやナビに、GPSの速度が残っていることがあります。 その道路と車両に適用される制限速度の範囲内で、いつもどおり走った記録を、停まってから見てください。走りながらメーターとスマホを見比べるのは危険です。 測定のために特定の速度を出そうとするのも、やめてください。

そして、読み取れることには限りがあります。 告示のV2は速度計試験機で計測した速度です。GPSの数値をそのまま検査値に置き換えることはできません。 加減速の途中ではGPS側の数字も当てになりません。 傾向を見るための目安として使ってください。

3. 自分の車両が、どちらの式に当たるかを確かめる

境目は「平成19年1月1日」で、基準になるのは製作された日です。車検証の初度登録年月と製作年が一致しない車両もあります。 境目の年式に当たる方は、車両の製造年を確認してください。 2006年末以前に製作された車両には、負側にも幅のある旧基準が使えます。

4. タイヤの外径を、呼びから計算してみる

走らなくてもできます。 431.8ミリ(17インチ)+(断面幅×扁平率)×2。 サイズ違いを検討しているなら、いま履いているものと計算して比べてみてください。 外径が大きくなる方向は、表示が実速より低く出る側——つまり技術基準が認めていない側へ動きます。銘柄ごとの実測外径はカタログ値と一致しないことがあるので、確定させたいときはメーカーの寸法表で確認してください。

5. 速度をどこから拾っているかを、取扱説明書で確かめる

前輪から取っている車両と、変速機の出力側やABSのセンサーから取っている車両があります。 どのタイヤの外径が効くのかが、これで変わります。 取扱説明書やサービスマニュアルに記載があることがあります。

コメント欄から

視聴者コメント

俺のバイクはメーター40kmで走ってもドラレコの速度だと35kmとかだよ

取得したコメント308件のうち、最も高評価が多かったのがこれでした。 ただし、この記録から適合・不適合は判断できません。 ドライブレコーダーの表示は、告示のV2(速度計試験機で計測した速度)ではありません。 言えるのは、記録の上で表示と5km/hの差が出ていた、というところまでです。「メーターが高く出る」という向きは、技術基準が下振れを認めていないことと矛盾しません。

GPS・ナビ・ドラレコに触れた書き込みは66件ありました。 そのうち具体的な数字を挙げているものが14件。「メーター読み」という言い方が出てくるものは24件でした。

ホンダの原付二種で、メーター60km/hのときアプリが54km/h、70km/hで63km/h、80km/hで72km/h、90km/hで81km/hだったという報告もありました。 きれいに1割です。 速度に比例して差が出ているので、原因は「一定量の足し算」ではなく「比率」の側——タイヤ外径や、回転数から速度を出すときの係数——にあると見るのが自然です。 ただし、これは1台の、アプリの表示による報告です。 実速がいくつだったかも、どの基準が適用される車両かも、この書き込みからは分かりません。

視聴者コメント

上限5%下限10%だったような。 GPSでスピード見れると実測とのギャップに驚く

告示の数字とは違います。 設計側の基準では、下振れの幅は0です。上振れの幅が「実速の1割+8km/h」(二輪自動車、型式の指定等を行う場合以外)。ただし「上下で幅が違う」という読み方そのものは、告示の形と合っています。

視聴者コメント

ちゃんと測ってタイヤの外径とか合わせて100キロの時に実測とピッタリにしたら、初回車検の時にタイヤ大きいので小さいものに交換して下さいなんて言われた

これは四輪車での経験として書かれた書き込みです。 ただし構図は二輪でも同じです。100km/hで実速と一致させても、車検で数式判定されるのは40km/hの1点。そして設計の基準は「下回ってはならない」。 狙って正確に合わせるほど、認められていない側に触れる余裕が減る——という関係は、条文からも読み取れます。なお、この方の車両で実際に何が起きたのかは、本記事では確認できません。

視聴者コメント

GPS計測のが正確。 スピードメーターは多めに表示する方が安全だし、構造上路面の凹凸やタイヤの空気圧で数値が左右されるからある程度ザルなのはどうしようもない

「多めに表示する方が安全」という理解は、告示の形と一致しています。 空気圧が下がれば、荷重を支える半径はわずかに小さくなり、方向としては摩耗と同じ側に効きます。 ただし、その大きさを数値で示せる公的な資料は、本記事では見つけられませんでした。

視聴者コメント

むしろ逆にとらえるんだ! 40キロ速度制限で50キロ出しても、取り締まるのがめんどくさいレベルでしかないんだぜ?

これは違います。 道路交通法が取り締まるのは実際の速度であって、メーターの表示ではありません。 速度計に誤差の幅があることは、超過が許されることを意味しません。 メーターが50km/hを指しているとき、実速が制限を超えていれば、超えています。 誤差の幅は、安全側に読むために使うものです。

出典

引用元

  • 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十六条(速度計等):e-Gov法令検索
  • 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.9.26】第70条(速度計等)(別添88「速度計の技術基準」に定める基準とする/型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては…「0≦V1-V2≦V2/10+6(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては0≦V1-V2≦V2/10+8)」に読み替える/走行距離計は二輪自動車及び側車付二輪自動車について協定規則第39号の規則5.5.から5.8.まで及び5.10.):国土交通省 S070.pdf
  • 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2006.8.25】別添88(速度計の技術基準)(本技術基準は、協定規則第39号と調和したものである/速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならないものとする/0≦V1-V2≦V2/10+4/3.2.5.の試験速度及び試験速度間において/試験速度の表:Vmax≦45はVmaxの80%、45<Vmax≦100は40及びVmaxの80%、100<Vmax≦150は40、80及びVmaxの80%、150<Vmaxは40、80及び120/試験機器の精度は±0.5%以内):国土交通省 B088.pdf
  • 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.9.26】第148条(速度計等)(10(V1-8)/11≦V2≦(100/94)V1/平成18年12月31日までに製作された自動車は上限が(100/90)V1/二輪等以外は10(V1-6)/11/走行距離計が表示する距離の数値は6桁(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては5桁)以上の整数値/距離の誤差は著しい誤差のないものであること):国土交通省 S148.pdf
  • 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.9.26】第226条(速度計)(継続検査等。数式は第148条と同一):国土交通省 S226.pdf
  • 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2025.9.26】第269条(速度計)(速度計の指度は、平坦な舗装路面での走行時において、一般原動機付自転車の速度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること/平成19年1月1日以降製作の二輪及び三輪は10(V1-8)/11≦V2≦V1、二輪及び三輪以外は10(V1-6)/11≦V2≦V1):国土交通省 S269.pdf
  • 道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2007.11.09】第54条(速度計等)(速度三十五キロメートル毎時以上(最高速度が三十五キロメートル毎時未満の自動車にあつては、その最高速度)において、正十五パーセント、負十パーセント以下/アナログ式の指示針の振れは正負三キロメートル毎時以下):国土交通省 tekiyo_054_00.pdf

タイヤ外径の計算について 本文の外径は、呼びから求めた計算値です。17インチを431.8mm(1インチ=25.4mm)とし、431.8+(180×0.55)×2=629.8mm、431.8+(120×0.70)×2=599.8mmとして算出しました。溝の深さを新品6mm・摩耗後1mmと仮定しています。実際の外径は銘柄ごとに異なり、荷重がかかった状態の有効半径ともずれます。

コメントの集計方法 本文の件数は、2026年9月10日に yt-dlp で取得した当該動画のコメント308件(返信を含む)を対象に、キーワードで数えたものです。1件が複数の分類に入ることがあります。 GPS等は「GPS」「gps」「ナビ」「スマホ」「ドラレコ」「グーグル」「Google」、メーター読みは「メーター読み」、タイヤは「タイヤ」で数えました。具体的な数字を挙げているものは、GPS等のキーワードを含み、かつ2桁以上の数字と速度の単位が同じ書き込みの中にあるものを数えています。引用の枠に入れたものは原文どおりで、絵文字と改行のみ整えています。 枠に入れず地の文で扱ったものは、要旨に言い換えたものです。

確認できていないこと

  • 第148条・第226条の上限(100/94)V1が、検査方法の誤差を見込んだものかどうかを明記した公的資料は確認できていません。条文から読めるのは「設計基準に下振れの幅はなく、検査基準には両側に幅がある」というところまでです
  • 各メーカーが実際にどれだけの余裕を取っているかを公表した資料は確認できていません
  • 市販されている個々の車両が「型式の指定等を行う場合」と「それ以外」のどちらとして扱われるかを、条文から特定できていません。本記事の図と計算例は、二輪自動車の+8のほうを使っています
  • メーターが上振れする量の内訳(設計上の余裕、タイヤ、検出方式、個体差のそれぞれの寄与)を示す資料は確認できていません
  • 空気圧の変化が速度計の指示に与える影響の大きさについて、数値を示した公的資料は確認できていません
  • 別添88の試験速度を超える領域(たとえば150km/h以上)での実際の誤差について、公的な調査は確認できていません
  • 一般原動機付自転車の検査基準の上限がV1になっている理由について、告示は理由を書いていません
  • 本記事の数式は、第70条・第148条・第226条・第269条が2025年9月26日時点、別添88が2006年8月25日時点の告示にもとづきます。過去または今後の版とは異なる場合があります

本記事のチェックポイント

  • 技術基準(別添88)は「速度計の指度は自動車の走行時の速度を下回ってはならない」と定めています。 幅があるのは上振れの側だけです(2006年末以前に製作された車両には別の適用基準があります)
  • 上振れの上限は、実速の1割+4km/h。「型式の指定等を行う場合以外」では二輪自動車等だけ+8で、実速40km/hなら表示48km/hまたは52km/hまでになります
  • 車検で速度計試験機が数式判定するのは、メーターが40km/hを指した1点。そこでの適合範囲は、計算上おおよそ実速29.09〜42.55km/hです
  • 仮定した条件では、タイヤの摩耗で説明できるのは1〜2%程度。残りの原因は、この記事では特定できませんでした
  • 誤差があることは、超過が許されることを意味しません。 取り締まられるのは実速のほうです

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