200万ドルの和解は、海外からの並行輸入の話ではありませんでした──カリフォルニア州の資料が書いていること
2008年1月にカリフォルニア州大気資源局が発表した200万ドルの和解。州の発表が書いているのは、カリフォルニア州外のヤマハ販売店から仕入れた、州の基準に適合しない1999〜2002年式の人気モデルでした。海外からの持ち込みではなく、2005年発売のMT-01は州の資料が挙げる年式に入りません。州法の条文と州の発表資料で確かめます。
「これ、ヤマハはとばっちりじゃないか」
そう感じた方は多いと思います。ファンが勝手に持ち込んだバイクの責任を、メーカーが監督責任という名前で背負わされた——そういう筋書きなら、確かに理不尽です。
先に、この記事の結論を書きます。その筋書きは、州の発表資料とは合いませんでした。
カリフォルニア州大気資源局(ARB)が2008年1月24日に発表した200万ドルの和解について、州の資料はこう説明しています。車両の出どころはカリフォルニア州外のヤマハ販売店。そして持ち込んだのは、ヤマハの米国法人と販売店でした。ヤマハの米国法人は、それをカリフォルニア州で自社名義に登録して州のナンバープレートを取得し、一部を州民に販売した、と。
州の発表が書いている経路は、海を越えた並行輸入ではなく、米国内の、州から州への持ち込みです。ただし、400台すべての経路が確定されたわけではありません。カリフォルニア州は、連邦の基準とは別に州独自の排出ガス認証を持っていて、他州で正規に売られている車両でも、そのままでは州内に持ち込んで登録できない場合がある、という仕組みになっています。
そして、州の資料が挙げている対象は1999年から2002年ごろの人気モデルです。MT-01が発売されたのは2005年。年式が重なりません。
わたし自身が公開した動画で、この件を「一部のファンや業者がカナダなどから未認証のまま並行輸入し、ヤマハが監督責任を問われた」という形で紹介しました。一次資料に当たり直した結果、その説明は正確ではありませんでした。 記事で訂正します。
なお、以下はいずれも州の発表資料に書かれている説明です。ARBの事案ページには「この合意は、いかなる法令または規則の違反を認めるものではない」とも明記されています。裁判で事実が確定したものではない、という前提で読んでください。
「200万ドル」が何の金額かを、先に確かめます
まず金額の中身です。ARBの発表資料によれば、200万ドルの内訳はこうなっています。
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 大気汚染管理基金(Air Pollution Control Fund)へ | 約120万ドル |
| 補完的環境プロジェクト(エタノール混合燃料の排出ガス影響試験) | 約50万ドル |
| 司法長官室への弁護士費用 | 約30万ドル |
ARBの事案ページには、これとは別に買い戻しプログラムが約100万ドルかかったとも書かれています。この買い戻しを含めた和解の総額は300万ドルです。動画で扱った「200万ドル」は、この300万ドルのうち、支払いとして発表された部分にあたります。
もうひとつ、言葉の問題があります。これは刑事罰としての「罰金」ではなく、裁判所の承認を得た民事の和解です。2005年12月に州司法長官が提訴した時点で求められていた民事制裁金の合計は1,961万ドルでした。そこから和解でこの金額になった、という経緯になります。
誰が持ち込んだのか
ここが、いちばん大きな訂正点です。
2005年12月16日、州司法長官がヤマハの米国法人と2つの販売店を相手取って提訴したときの発表は、こう述べています。カリフォルニア州で販売できない特定のモデルが必要なら、州外のほかのヤマハ販売店から、州の認証を受けていない版を入手できると、ヤマハ側がカリフォルニアの販売店に案内していた、と。
そして、ヤマハの米国法人自身についても、100台を超える州の認証を受けていない車両を持ち込み、カリフォルニア州でヤマハ米国法人名義に登録し、州のナンバープレートを取得したうえで、最終的にその一部を州民に販売したとしています。ある1つの販売店は200台近くを持ち込み、そのすべてを州民に販売した、とも書かれています。事案全体の規模として挙げられている数字は、カリフォルニア州での販売について認証を受けていない車両400台超です。
ここで、数字の扱いに注意が必要です。「100台超」も「200台近く」も概数で、この表記だけでは合計を確定できません。 さらに、2つの発表で書き方がそろっていません。2008年のARBの発表は、ヤマハの米国法人が400台を超える車両を持ち込み、それをヤマハ米国法人名義でカリフォルニア州に登録し、州のナンバープレートを取得したうえで、その一部を州民に販売したと書いています。2005年の発表にある「100台超」とは、対象の取り方が違うように読めます。主体ごとの正確な内訳は、今回参照した資料からは確定できませんでした。
台数の内訳は確定できませんが、どちらの発表も、Yamaha Motor Corporation, U.S.A. 自身による州内への持ち込みと、自社名義での登録を挙げています。 今回確認した資料に、動画で説明した「ファンがカナダなどから並行輸入したものについて、ヤマハが監督責任を問われた」という筋書きを裏づける記載は見当たりませんでした。あくまで州側の説明であり、和解は違反を認めたものではない、という前提は変わりません。ARBの調査は2002年に始まっています。
ARB委員長のメアリー・ニコルズ氏は、2008年の発表資料でこう述べています(英語の原文からの訳です)。
この和解は、大気の質に関する規制を迂回しようとする者に対して、強いメッセージになるはずだ
なぜ州の法律で止められるのか
連邦の排出ガス規制とは別に、カリフォルニア州には州独自の認証制度があります。根拠は州の健康・安全法典(Health and Safety Code)で、第43150条が趣旨をこう述べています。
この州の州民は、この州の厳格な排出ガス基準と試験手続を満たし、この章に基づいて認証された新車および新エンジンだけが、この州で使用または登録されることを確保することに、特別の利益を有する
現行の第43151条(a)は、この州での使用・登録・再販売のために、認証を受けていない新車等を、販売の申し出・商取引への導入・輸入・引き渡し・購入・賃貸・取得・受領することを禁じています。「売った」だけでなく、持ち込んだ段階・受け取った段階で引っかかる作りです。同条には、州外からの転入や相続などの例外も置かれています。
この条文が、他州で正規に売られている車両でも州内に持ち込めない理由になります。連邦の基準を満たしていることと、カリフォルニア州の認証を受けていることは、別だからです。
ただし、いま読めるのは現行の条文です。 第43151条は2016年の改正(2017年1月1日施行)を経ており、2005年から2008年の当時の条文と同じかどうかは、今回照合していません。
同じ条群には、第43156条もあります。この条は、条群の適用上、最終購入者へ所有権が移転したかどうかをどう扱うかを定めたもので、走行距離計が7,500マイル以上なら移転したものと推定し、法律上の直接輸入車については距離ではなく2年という車齢を用います。走行距離や車齢がこの線を超えれば持ち込めるようになる、という意味の条文ではありません。 本件の各車両にどちらが当てはめられたかも、資料からは確認できませんでした。
なお、和解では両社が10年間、第43150条以下に違反しないことを命じられています。
MT-01が「北米向けエンジンの欧州向けモデル」だったこと
訂正の話が続いたので、MT-01そのものの数字も、ヤマハ公式の記載で確かめておきます。
2004年9月15日のヤマハ発動機のニュースリリースは、エンジンの成り立ちをこう書いています。
米国向けモデルの「Road Star Warrior」に搭載する空冷48度Vツインエンジンをベースに、吸気・排気系及びクランク系等を新設計
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| エンジン | 空冷・4ストローク・OHV・V型2気筒 1,670cm³(48度) |
| ボア×ストローク | 97.0mm×113.0mm |
| 圧縮比 | 8.36:1 |
| 最高出力 | 66.3kW(90PS)/4,750rpm |
| 最大トルク | 150.1Nm(15.3kgf・m)/3,750rpm |
| 乾燥重量 | 240kg |
| フレーム | CFアルミダイキャストフレーム |
シリンダーまわりは「シリンダー当たり4バルブ・2プラグ、メッキシリンダー、鍛造ピストン、ペントルーフ型燃焼室が特徴です」と説明されています。OHVで1気筒あたり4バルブという組み合わせです。
この表で目を引くのは回転数のほうです。最大トルクが3,750rpm、最高出力が4,750rpm。1,000回転しか離れていません。 高回転で出力を稼ぐ設計とは、成り立ちが違うということになります。
仕向地について、2004年の発表は2005年の欧州市場向けとして、2005年2月から地域ごとに順次発売すると書いています。ヤマハのコミュニケーションプラザのコレクションページも「海外向けモデル」と記載しています。ただし、MT-01が北米で正規に販売されなかったことを直接示すヤマハの公式資料は、今回確認できませんでした。
いま、現物で確かめられること
MT-01に限らず、手元の車両で確かめられることが2つあります。
ひとつは、OHVかどうかの見分け方です。 OHVは、カムシャフトがシリンダーヘッドではなくクランクケース側にあり、そこからプッシュロッドで動弁機構を押し上げる方式です。この押し上げる棒を通すための筒が、多くの場合シリンダーの外側に出ます。エンジンを横から見て、シリンダーに沿って細い筒が走っていたら、その中をプッシュロッドが通っていることになります。
逆に、いまのバイクの大半を占めるDOHCはカムがヘッドの上にあるので、その筒がありません。ヘッドの高さと、シリンダーの脇の筒の有無。この2つで見分けられます。
もうひとつは、タコメーターの読み方です。 カタログの「最大トルク◯◯rpm」を、自分がいつも使っている回転数と並べてみると、そのエンジンがどこで仕事をする設計なのかが見えてきます。MT-01なら3,750rpm、最高出力が4,750rpmです。
ただし、実際に何回転で走っているかは速度とギアで変わります。回転数だけで扱いやすさまでは決まりません。ヤマハ自身も、この車両については2,000rpm付近での鼓動感と大排気量らしいパワー感、3,500rpm付近での優れたレスポンスという形で、最大トルクの回転数とは別の言い方で説明しています。
排気量や馬力の数字だけを見ていると、この違いは出てきません。
コメント欄から
この動画には返信を含めて107件のコメントをいただきました。そのうち、和解の話に触れたものは6件、責任の所在に疑問を示したものは3件でした。数としては多くありませんが、いちばん的を射た指摘が、そこに入っていました。
現在のヤマハ主力のMTシリーズの始祖だね エンジンのベースこXV1600だけど中身は鍛造ピストン化したりクランクも別物とほぼ新作でアルミフレームにブレーキはR1と共通の物を使っていたりちゃんと真面目にスポーツ性を追求していたモデルである しかし、米国未認証のモデルが登録出来たのはヤマハのせいじゃなくて登録を受け付けていた側の責任なのでは?
最後の一文が、この記事の出発点になりました。この方が疑問を持たれた前提は、動画の説明のほうにありました。州の発表では、登録を申請したのがヤマハの米国法人自身だとされています。「誰かが登録できてしまった」のではなく、自社名義での登録が問題とされた、という構図でした。この点を動画で正確に伝えられていなかったことが、疑問を生んだのだと思います。
責任の所在を「監督責任」と受け止めたコメントも、複数いただきました。要旨としては、メーカーが販売店の行為まで背負わされるのは無理があるのではないか、という内容です。これについても、州の発表資料が挙げているのはヤマハ米国法人自身の持ち込みと登録の行為でした。監督責任という枠組みでこの和解を説明した資料は、今回確認できていません。 合わせて、和解が違反を認めるものではないことも、ARBのページに明記されています。
金額についても、正確にしておきます。
200万ドルはメチャクチャ安いよ。 アメリカで販売しなかったと言う罰金ですね。
前半の受け止めは、比較の対象を変えると見え方が変わります。州司法長官が当初求めていた民事制裁金は1,961万ドル。買い戻しを含めた和解の総額は300万ドルでした。後半については、販売しなかったことが咎められたのではなく、この州での使用・登録・再販売のために、認証を受けていない新車を持ち込み、引き渡し、取得することが州法の対象です。
いま引用したコメントには、車両の中身についての記述も含まれていました。調べてみると、このコメントはおおむね正確でした。 2004年のヤマハの発表は、クランク系等の新設計と鍛造ピストンの採用を明記しています。
ブレーキについても、公式の記載がありました。同じ2004年9月15日付の発表の英語版は、フロントブレーキについて、キャリパーはYZF-R1と同じものだと説明しています。ブレーキ一式が共通という意味ではありませんが、コメントの指摘は的を外していませんでした。
違っていたのは車種名だけです。コメントは「XV1600」と書かれていますが、公式の表記は米国向けモデルのRoad Star Warriorでした。
一方で、車両そのものの評価は、実際に乗っている方の言葉がいちばん正確でした。所有や試乗に触れたコメントは16件、振動や鼓動に触れたものは12件あります。
大排気量なのに下道もトコトコ60キロ苦じゃない。 高速道路はなにより風圧が辛い。 シートは座り心地良くてケツ痛くならない
最大トルクが3,750rpmで出きる、という公式の数字と、この体感はつながって見えます。
出典
引用元
- カリフォルニア州大気資源局(ARB)報道発表 08-05(2008年1月24日)「Yamaha agrees to $2 million settlement with ARB for importing roughly 400 uncertified motorcycles into California」(ヤマハの米国法人とホノルルのSouth Seas Cycle Exchangeが共同で輸入/約400台/主に1999〜2002年の人気モデル/「Yamaha USA…imported more than 400 illegal motorcycles, registered them to Yamaha, USA in California, obtained state license plates, and then eventually sold some of them to state residents.」/「One dealer imported more than 200 and sold all of them to California residents.」/内訳:大気汚染管理基金へ約120万ドル、補完的環境プロジェクト(エタノール混合燃料の排出ガス影響試験)へ約50万ドル、司法長官室への弁護士費用約30万ドル/メアリー・ニコルズ委員長のコメント/12月に買い戻しプログラムを開始):California Air Resources Board
- ARB 事案ページ「Yamaha Motor Corporation, USA and South Seas Cycle Exchange, Inc. Settlement」(2007年12月。裁判所の承認を得た和解、総額3,000,000ドル/「この合意は、いかなる法令または規則の違反を認めるものではない」/買い戻しプログラムが約100万ドル/ARBの調査は2002年に開始/両社は10年間、Health and Safety Code section 43150 et seq. の違反を差し止められる):California Air Resources Board
- ARB 報道発表「Attorney General Files $20 Million Complaint Against Yamaha」(2005年12月16日。被告はヤマハの米国法人と2つの販売店/カリフォルニア州での販売について認証を受けていない車両400台超/特定のモデルが必要なら、州外のほかのヤマハ販売店から、州の認証を受けていない版を入手できるとカリフォルニアの販売店に案内していた/ヤマハの米国法人自身が100台超を持ち込み、カリフォルニア州でヤマハ米国法人名義に登録し、州のナンバープレートを取得し、その一部を州民に販売/1つの販売店が200台近くを持ち込み、そのすべてを州民に販売/民事制裁金の請求額は合計19,610,000ドル/オレンジ郡上級裁判所へ提訴):California Air Resources Board
- カリフォルニア州 Health and Safety Code(条文は 第43150条/第43151条/第43156条 の各ページ)第43150条(州民の特別の利益に関する立法者の認定)/第43151条(a)(この州での使用・登録・再販売のために、認証を受けていない新車等を販売の申し出・商取引への導入・輸入・引き渡し・購入・賃貸・取得・受領することの禁止。および、そうした行為を試み、または助けることの禁止、ならびに(b)(c)の例外。2016年改正(Stats. 2016, Ch. 604, Sec. 2/AB 1685)、2017年1月1日施行)/第43156条(a)(走行距離計7,500マイル以上で最終購入者への所有権移転を推定)/同(b)(直接輸入車両については2年の基準):California Legislative Information
- ヤマハ発動機 ニュースリリース「MT-01」(2004年9月15日。米国向けモデルの「Road Star Warrior」に搭載する空冷48度Vツインエンジンをベースに、吸気・排気系及びクランク系等を新設計/シリンダー当たり4バルブ・2プラグ、メッキシリンダー、鍛造ピストン、ペントルーフ型燃焼室が特徴です/総排気量1,670cm3/ボア×ストローク97.0mm×113.0mm/圧縮比8.36:1/66.3kW(90PS)/4,750rpm/150.1Nm (15.3kgf・m)/3,750rpm/乾燥重量240kg/2005年の欧州市場向け、2005年2月から地域ごとに順次発売):ヤマハ発動機
- ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ コレクション「2005年 MT-01」("ソウルビートVツインスポーツ"/空冷・OHV・1,670cm³の48度Vツインエンジン/CFアルミダイキャストフレーム/66.3kW(90PS)/4,750rpm/150.1Nm (15.3kgf・m)/3,750rpm/車両重量240kg/海外向けモデル/「※各モデルの説明や諸元で表記している数値などはすべて販売当時のものです。」):ヤマハ発動機
引用と訳について カリフォルニア州の発表資料および州法の条文は英語です。本記事の本文に日本語で引用した部分は、原文からの訳です。原文の表記は、上のリンク先で確認できます。
確認できていないこと
- MT-01が今回の和解の対象車両に含まれていたかどうかを明示した資料はありません。本記事で確認できたのは、州の資料が挙げる対象が1999〜2002年ごろの人気モデルであり、MT-01の発売が2005年であるという事実までです。対象車両の一覧が公表されていないため、含まれていなかったと断定することもできません
- 第43151条の当時(2005〜2008年)の条文が、現行の条文と同じだったかどうかは照合していません。本記事が引用したのは現行の条文です
- 本件の車両に、第43156条(a)の走行距離の基準と(b)の車齢の基準のどちらが当てはめられたかは確認できていません
- 主体ごとの台数は確定できませんでした。2005年の発表はヤマハ米国法人の持ち込みを100台超とし、2008年の発表は同法人について400台超と書いています。両者の関係を説明した記載は見当たりません
- ブレーキ一式がYZF-R1と共通かどうかは確認できていません。公式に記載があるのはフロントのキャリパーについてです
- 車両が具体的にどの州から持ち込まれたかは確認できていません。州の資料が書いているのは「州外のほかのヤマハ販売店から」までです
- 対象になった車種の具体名は、参照した州側の資料には記載がありません
- MT-01が北米で正規に販売されなかったことを直接示すヤマハの公式資料は確認できていません
- ヤマハ米国法人がMT-01を北米へ投入しなかった理由を示す公式資料は確認できていません
- 和解が「監督責任」として構成されたかどうかを示す資料は確認できていません。州の資料が挙げているのは、ヤマハ米国法人自身の輸入・登録・販売の行為です
- 買い戻しプログラムで実際に何台が買い戻され、どう処分されたかの内訳は確認できていません
- 和解金の支払いが完了した時期は確認できていません
- 日本国内でのMT-01の輸入・販売の経路について、ヤマハの公式資料では確認できていません
コメントの集計方法 本文の件数は、2026年9月14日にyt-dlpで取得した当該動画のコメント107件(返信を含む)を対象に、キーワードで数えたものです。1件が複数の分類に入ることがあります。和解・金額は「罰金」「200万」、責任の所在は「監督責任」「とばっちり」「難癖」「責任」、所有・試乗は「オーナー」「乗って」「所有」「買っ」、振動は「振動」「鼓動」「しびれ」「痺れ」で数えました。引用の枠に入れたものは原文どおりで、改行のみ整えています。枠に入れず地の文で扱ったものは、要旨に言い換えたものです。
図版について 本記事の図はすべて仕組みを示すための作図で、実在する製品の外観を描いたものではありません。
本記事のチェックポイント
- 州の発表資料によれば、車両の出どころはカリフォルニア州外のヤマハ販売店です。海外からの並行輸入を咎めた事案ではありません
- Yamaha Motor Corporation, U.S.A. 自身による州内への持ち込みと、自社名義での登録を、2005年・2008年どちらの発表も挙げています(台数は2005年が100台超、2008年が400台超で、両者の関係は確認できていません)
- 州の資料が挙げる対象は1999〜2002年ごろの人気モデル。 MT-01の発売は2005年で、年式が重なりません。ただし対象車両の一覧は公表されておらず、含まれていなかったと断定はできません
- 200万ドルは支払いの部分。 買い戻しプログラム約100万ドルを含めた和解の総額は300万ドルで、当初の請求額は1,961万ドルでした
- 刑事の「罰金」ではなく、裁判所の承認を得た民事の和解です。ARBのページは「この合意は、いかなる法令または規則の違反を認めるものではない」と明記しています
- 現行の第43151条(a)が禁じているのは「売ること」だけではありません。 この州での使用・登録・再販売のために持ち込み、引き渡し、取得する段階で止まる作りです(当時の条文との異同は未照合)
- MT-01は空冷・OHV・1,670cm³の48度Vツイン。 ベースは米国向けの「Road Star Warrior」のエンジンで、吸気・排気系とクランク系等が新設計されています
- 最大トルク3,750rpm、最高出力4,750rpm。 その差は1,000回転しかありません
